九州広域危機対応・救護連携研究会 会則
名称
第1条 この会は、九州広域危機対応・救護連携研究会(以下「本会」という。)と称する。
事務所
第2条 本会の事務局は、久留米市小頭町12-5に置く。
目的
第3条 本会は、福岡県内(状況により九州圏内)の自然災害や感染拡大の復興支援において尽力されているボランティアの二次災害予防、被災地住民の皆さまの健康のために、医療的サポート(救護・ケア)を主として活動することを目的とする。
活動内容
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
①福岡県(九州)広域における自然災害発生、あるいは感染症の集団発生等の危機時に復興支援に当たるボランティアへの救護活動や健康支援活動
②自然災害等発生時における被災地住民への公衆衛生活動および健康支援
③月に1回程度、研修会を開催し、救護活動の実際やケア、身の守り方等について研修
会員の資格
第5条 この会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、本会の目的に賛同し、(本会でのボアランティア活動を希望し、)入会登録を行った看護師、保健師、医療関係者、防災士等であることを参加の条件とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会登録を行った者とする。
入会
第6条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を代表あてに提出し、代表の承認を得るものとする。
会費
第7条 1 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
2 会費は次の各号に掲げるものとする。
(1)正会員 1,000円
(2)賛助会員 5,000円
退会
第8条 1 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2 会費が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき
(2)会費を2年以上納入しないとき
役員
第9条 1 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。
会長 1名
副会長 1~2名
事務局長 1名
会計 1名
第10条 1 会長は、会務を総理し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、本会の事務全般を担当する。
4 会計は、本会の出納事務を担当する。
5 監査は、本会の業務及び財産の状況を監査する。
役員の選任
第11条 1 会長、副会長(および事務局長)の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。
2 事務局長は会長が指名する。
3 会計は、事務局長(会長)が指名する。
4 監査は、全会員の中から選出する。
役員の任期
第12条 役員の選任は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
役員の解任
第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
①心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
②その他解任に相当する事項が認められるとき。
総会
第14条 1 本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときには、臨時に総会開催することができる。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1)会則、事業等の改廃
(2)事業計画並びに収支予算及び決算
(3)本会の解散
(4)役員の選任及び解任
(5)その他本会の運営に関し重要な事項
3 本会の会議は、会長が招集する。
4 総会の議長は、会長がこれに当たる。
5 本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
運営[役員]会
第15条 1 運営(役員)会は、会長、副会長、事務局長、会計をもって構成する。
2 運営(役員)会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
事業報告書及び決算
第16条 会長は、毎事業年度終了後1ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
事業年度
第17条 この会の事業年度は、11月1日から翌年の10月31日までとする。
事務局
第18条 こ本会の事務局は、久留米市小頭町12-5に置く。
会計
第19条 1 本会の経費は、会員の会費を財源に運営費用として充てる。
2 本会の会計年度は、11月1日から翌年の10月31日までとする。
3 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。
4 本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。
会員資格の抹消
第20条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、運営会議の議決を経て登録を抹消することができる。
①会員との連絡がとれなくなった場合。
②1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りではない。
③会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
会則の変更
第21条 この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の2分の1以上の賛成を必要とする。ただし、早急な改正が必要な場合においては、会長、副会長で審議し決議することができる。その場合においては、速やかに会員へ報告・承認を得るものとする。
その他
第22条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。
付則1
この会則は、令和4年10月16日から施行する。
